日本政府が発行する証明書類(公文書)に押印された公印を、外務省が真正なものであると確認する証明です。公印確認を受けた文書は、その後に必ず、書類提出先の国の在日大使館・領事館で認証を受けなければなりません。一方、同じく外務省が発行する「アポスティーユ」と呼ばれる証明は、在日大使館・領事館で認証を受ける必要がなく、アポスティーユを受けた書類をそのまま使用することができます。
皆様にとって必要なものが公印確認なのかアポスティーユなのかは、提出先の機関が指定することであり、単に提出先の国で判断することはできません。アポスティーユ制度を採用している
ハーグ条約締結国であっても公印確認を求められる場合もありますので、ご注意ください。
日本の公証役場で公証人による認証を受ける場合、正確にはこれを認証と呼ぶべき場合が多いのですが、一般的に「公証」と呼ばれています。(アポスティーユ取得の多くのケースでは、前段階としてまず、この意味での「公証」が必要です。)また、日本にある外国の大使館・領事館で受ける領事認証も、「公証」と呼ばれることが多いようです。
定義がはっきりしている「アポスティーユ」と「公印確認」とは異なり、「公証」の定義はこのようにあいまいであり、上記以外の意味合いも考えられます。英語でも事情は同じで、「Notarization」がどの意味の公証を指すのかは個々のケースによりますし、「Notarization」ではなく別の言葉が使われることも考えられます。そのため、公証の取得が必要な方は、誰(どの機関)によるどのような公証が必要なのかを、書類提出先機関に問い合わせて明確にしてください。
日本の公証役場で公証人による認証を受ける場合、一般的に公証と呼ばれがちですが、正確には「認証」と呼ぶようです。特に対象文書がパスポートの場合には、パスポートの公証という手続はなく(コピーであっても)、パスポートの「認証」になります。また、日本にある外国の大使館・領事館で受ける「領事認証」を指す場合もありますが、これは公証と呼ばれることも多いようです。さらに、外務省では「私文書の認証」というものを行っています。
定義がはっきりしている「アポスティーユ」と「公印確認」とは異なり、「認証」の定義はこのようにあいまいであり、上記以外の意味合いも考えられます。英語でも事情は同じで、「Attestation」が具体的に何を指すのかは個々のケースによりますし、「Attestation」ではなく別の言葉が使われることも考えられます。そのため、認証の取得が必要な方は、誰(どの機関)によるどのような認証が必要なのかを、書類提出先機関に問い合わせて明確にしてください。
なお、外国の大使館・領事館の「領事認証」の取得は、京阪神に出先機関がないなど、当事務所で代行できない場合もありますので、事前にご相談ください。